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不動産を売却したい方必見!媒介の種類

何らかの理由で不動産を売却する際、知人などに不動産の知り合いがいらっしゃる方は別ですがどのような方法があり、どうすればいいのかを調べることがあると思います。そんな方のために少しでも力になれれば…と思い今回売却時の媒介の種類とメリット・デメリットをご紹介します。

まず、不動産売却をする時には
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介
の3つの種類があり、それぞれ仲介依頼できる範囲・自ら希望者を探せるかどうか・売主への報告義務があるかどうかが違ってきます。
では実際にそれぞれの違いとメリット・デメリットを見てみましょう。

目次
一般媒介
専任媒介
専属専任媒介
まとめ

一般媒介

複数の不動産業者に仲介を依頼することができる媒介です。
依頼する不動産の量=広告量になるのでたくさん頼めばその分買い手の方の目に触れる機会が多くなります。
また、売主も自分で購入者を見つけられることができるので知人が多い方にオススメです。
物件の広さや見た目、間取りなどにもよりますが比較的、売れるのが早いと感じるのではないでしょうか。
しかし、複数の仲介サイトで同じ物件を見かけるのは 「物件に何か問題があるのでは?」 と思う方も中にはいらっしゃるのでた頼みすぎるのは控えましょう。
一般媒介は不動産業者から報告の義務はないため不動産会社から今どのような状況なのか、一定の期間ごとに不動産会社から必ず連絡が欲しいという方にもあまりオススメできません。(問合せをすると教えてくれるところがほとんどです)
媒介契約の解約条件はいつでも解約をすることが可能で電話口で解約したいと伝えると解約をすることができる場合もあります。

専任媒介

特定の不動産業者のみに仲介を依頼することができる媒介です。
お願いする不動産業者は選ぶことができますが、一般媒介のように何社も仲介をお願いすることができません。
ただし、一般媒介同様に売主自身で購入者を見つけられることができる媒介です。
売却依頼した物件は国土交通大臣の指定する流通機構に登録をしなければなりません。
また、依頼した不動産業者は依頼主へ2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があるため、不動産会社からの状況報告が定期的に欲しいという方にオススメです。
媒介契約の解約自体はすることができますが基本的に、3か月の契約期間で契約していることが多くそれ以前い解約するのであれば違約金などが発生する、といった場合があります。心配であれば3か月経過後の更新の際に更新しないという選択をすることで解約をすると安心です。

専属専任媒介

特定の不動産業者のみに仲介を依頼することができる媒介です。
売却依頼した物件は国土交通大臣の指定する流通機構に登録をしなければなりません。
また、依頼した不動産業者は依頼主へ売却活動の状況を報告する義務があります。
媒介契約の解約自体はすることができますが基本的に、3か月の契約期間で契約していることが多くそれ以前い解約するのであれば違約金などが発生する、といった場合があります。

ここまでは専任媒介と同じですが他の媒介とは違う特徴が2つあります。

まず、依頼主へ売却活動状況を報告する期間ですが1週間に1回以上の頻度で報告を行う点です。
こまめに不動産業者から売却状況をもらうことができます。
次に他の媒介とは違い、 売主自身で購入者を見つけることができません。
特定の依頼した不動産業者のみが広告活動をするため、複数の仲介サイト等に載っている物件よりも目に触れる機会は少なくなってしまいます。
その為、早急に売却をしたいと思う方にはあまりオススメができません。

まとめ

不動産売却における3つの媒介契約についてお伝えしてきました。3つの媒介契約の中で基本的にオススメなのは専任媒介契約ですが売却を依頼する不動産によっては一般媒介契約が良いこともあります。また、販売活動がうまくいかないようであれば他の不動産会社と媒介契約を結ぶなど臨機応変に対応していくようにしましょう。

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