株式会社MYホームスタッフブログちょっと待って!増税前だからって滑り込み住宅購入は意味がない!

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ちょっと待って!増税前だからって滑り込み住宅購入は意味がない!

家なんて大きな買い物、増税前のがいいに決まってる!増税前に買わなくちゃ!と焦って滑り込み購入をしようとしている方、ちょっと待ってください!
その住宅の鍵の引渡しはいつになっていますか?
鍵の引渡し日によっては増税後の10%が適用される場合があるんです!
それはなぜなのか…じゃぁいつ購入するのがいいのか、今回ご紹介します。

目次
 購入日(契約日)と鍵の引渡し日
 消費税増税後の影響を受ける費用
 増税後の住宅購入のメリット
 増税前の住宅購入のメリット
 まとめ

購入日(契約日)と鍵の引渡し日

商品を購入する際、いつの消費税がかかるのか、わかりづらいですよね。
某ニュース番組でも先日特集が組まれていましたが、モノによって消費税が8%だったり10%だったりします。
9月30日に近くのスーパーで買い物すると8%です。では通販サイトを使用して買い物をしたところ、購入日は9月30日、発送日は10月1日になる場合は消費税はどちらでしょう?
実は10%の消費税になるんです。
では住宅を購入する際、9月中に購入、契約をしたけれど鍵の引渡しが10月になります、といった場合は消費税はどちらになりますか?
上と同様、この場合は10%の消費税になります。
理由として、購入した人のモノになった時の消費税が適用されるからです。
つまり、住宅を購入する場合、『鍵の引渡しの日=購入した人の家になった日』となるのでこの日が10月であれば消費税が10%となるわけです。
では住宅を購入する際に影響を受ける費用をみてみましょう。

消費税増税後の影響を受ける費用

住宅の購入には様々な費用が掛かります。それぞれ消費税がかかりますがすべての費用が消費税の対象ではなく、消費税が増税されても影響を受ける費用と受けない費用があります。
注文住宅においてメインとなる費用は住宅価格ですが、住宅価格とは建物の購入費用である建物価格と、土地の購入費用である土地価格を合わせたものです。
この2つのうち、土地には消費税がかかりません。なぜなら土地は資本の移転であり消費される対象ではないという定義がされているからです。また、建物価格は消費税の対象ですが業者を介さずに個人取引をした場合は非課税となります。

それとは別に「注文住宅」というものがあり、この場合には建物と土地だけ購入すればいいものではありません。
購入の際に契約する住宅ローンの申し込み手数料、外交・エクステリア工事など別途費用が掛かります。
また、引っ越し費用や家具、照明器具などの費用も必要であれば用意しなければなりませんし、これらはすべて消費税の対象となっています。

増税後の住宅購入のメリット

元々住宅購入の際には様々な優遇制度が用意されているのですが、こちらは増税後の変更点がです。
・住宅ローン減税の控除期間の延長
・すまい給付金の増額、対象者の拡充
・新たなポイント制度を創設
・贈与税非課税枠を大幅に拡大

これらの変更点については以前ご紹介をしておりますのでこちらをご覧ください→これだけは知っておきたい増税後の住宅購入のメリット

増税前の住宅購入のメリット

もし、住宅購入をする際に家具や家電、照明器具などを新しく買おう、買い替えよう、と思っている場合は総額にすると増税前にまとめてしまった方がいいことがあります。
家具も家電も長く使うものですし、決して安くはありません。そして、それぞれに消費税がかかってきます。
大半の家具や家電を新しくしようと思っているのであれば予定を早めて増税前にしてしまう方が結局その場でかかる費用としては安い、ということが最大のメリットです。

まとめ

今回は増税に向けてのことをご紹介しました。
増税までもう1か月もないですし、8%や10%の定義が大変分かりにくくなっているので今のうちに買っておいた方がいいものと、後から購入してもいいものとをしっかり見極めて損をしないようにしましょう!

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