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これだけは知っておきたい増税後の住宅購入メリット


今年、2019年10月1日は皆さん何の日かお分かりでしょうか?

そうです、消費税率10%への引上げがございます…。
消費税の上がる前に…とは言うものの、様々なご事情で税率の引上げ後にしか住宅購入ができない、という方もいらっしゃると思います。
そんな方に知っていただきたいのが国土交通省から発表されている4つの支援策です。
 


支援策それぞれの要点を簡単にご案内します。
住宅ローン減税について
すまい給付金について
新たなポイント制度について
贈与税非課税枠について
 
 
住宅ローンの減税

住宅ローン減税の控除期間が3年延長
(建物購入価格の消費税が最大2%分減税)

現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年から13年)
適用年の11~13年目まで各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額

  • 住宅借入金などの年末残高(4,000万円※を限度)×1%
  • 建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
    ※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

対象者
10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで2020年12月末までに入居した方

 

すまい給付金が最大50万円に。対象者の拡充も。

所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額(目安)で、現行の510万円以下が775万円以下に)
給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ
(収入に応じて10万~40万円の増額)

対象者
消費是率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象

 

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイント(新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当)を付与
若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にはポイントの特例あり

対象者
消費税率10%が適用される新築在宅の取得、リフォームで2020年3月末までに契約の締結等をした方

 

贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大

父母や祖父母などの直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が現行最大1,200万円からさいだい3,000万円まで非課税

対象者
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方

※これらの制度は併用することが可能です。
ただし、②~④を在宅ローン減税と併用する場合、交付額や受贈額を在宅の取得価格等から差引く必要がある場合があります。


さらに詳しく知りたい場合は国土交通省公式HPへ→こちらをクリック

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